女性のための社会保障と働き方

女性が男性と同等に働き、社会で活躍する時代です。しかし、女性は「結婚」「出産」というイベントがあった時、状況が変わる可能性があります。出産や育児の為には、仕事を休まなければいけませんが、その間の収入を保証する制度があります。

結婚した後もフルタイムの社員と同じ条件、または社員の4分の3以上の割合で働き続けた場合、会社のほうで健康保険に加入する事となり、給料から健康保険料が差し引かれます。この状態で産休を取得した場合、産前産後休暇の間、健康保険から「出産手当金」の支給を受けられます。

産前産後休暇とは、出産予定日の42日前から、出産日の56日後です。この間は健康保険料が免除になる上に、日数分、標準報酬日額の3分の2が支給されます。これは、出産の為に給与を受けられない期間を支援する制度です。

また、週20時間以上の雇用条件で働き続けるなら、雇用保険に加入する事となります。こちらも給与から雇用保険料を差し引かれますが、出産後、育児休業を取得した場合、「育児休業給付金」の支給が受けられます。支給期間は、産後休暇明けから、子が1歳に達する日の前日までです。休業し、給与を受けていない状態の日について、賃金日額の50%から67%が雇用保険から支給されます。

このように結婚後も以前と同程度働き、保険料を自分で負担し続けると、出産時に支援を受ける事ができます。収入を抑えて、夫の扶養に入る選択肢もありますが、今後、扶養加入の所得条件は厳しくなります。社会情勢から見ると、女性も資格やスキルを身に付け、自立する働き方が、得策かもしれません。